ふるさと納税ヘビーユーザーのなまずんです。
9月5日,総務省がふるさと納税の仕組みを再検討しているとNHKが報じました。
*(2018/12/15)元記事の削除を確認したため,更新しました。
寄附金による身近な節税制度で,返礼品をもらえると人気のこの制度について,私は経時的に情報を追っています。現時点でわかっていることをまとめます。
寄附額の3割を超える返礼品を贈る自治体を制度の対象外に
ついに実力行使に出た総務省
今回の件で最大の特徴は,総務省がついに実力行使に出たことです。これまでも高額な返礼品競争を総務省は問題視していました。2018年7月6日には総務省通知を無視して高額かつ地場産品でない返礼品を送り続ける自治体を名指ししました。
「節税」の優遇をなくして対抗
総務省が見直しているのは,返礼品の調達価額を寄附額の3割以下にするなどの通知を守らない自治体をふるさと納税の対象から外すことです。
高額返礼品を送らせないのではなく,寄附者の動機をなくす方向の規制です。
制度変更はいつから?
上記にNHKの報道によると,制度変更には地方税法の改正が必要とのこと。
法案提出は早くても来年の通常国会で,来年いっぱいは現行制度が続く見込みです。
「寄附金」にならないということか?
そもそも,ふるさと納税は寄附金制度です。「ふるさと納税」と名前がついて返礼品が送られるようになったのは2008年。それ以前から自治体への寄附金制度には所得控除がありました。
今回の制度改正趣旨としては,返礼品の調達価額を寄附額の3割以下にするなどの通知を守らない自治体への「ふるさと納税」は寄附ではない,と判断するということでしょうか。総務省からの詳細な発表が待たれます。
ふるさと納税がこれほど人気になったのは,節税に有効だから
ふるさと納税の人気の背景には,払わなければいけない所得税と住民税を寄附に回せば,返礼品というモノをもらえるためにお得になるという制度利用者の動機がありました。
本来の趣旨は財源不足に悩む地方自治体への寄附の推進でした。それが節税手段や返礼品競争にすり替わって理解されている現状には私としても違和感を覚えます。
今回の総務省の判断は,利害関係にある自治体に任せた施策に限界が見えたとも言えるでしょう。
改正されるまでは制度として活用したい
とはいえ,改正されるまでは制度として私は使いこなそうと思います。返礼品目当てという指摘には耳が痛いのですが,そうは言っても背に腹は代えられない。
また,返礼品というシステム自体への批判もあります。自治体ごとの税収の多寡は「ふるさと納税」ではなく地方交付税交付金などで適切に調整すべきとの声にはある程度納得できます。ふるさと納税では寄附者側の事情で寄附先が左右される部分が大きく,お金の行き先が最適化できているかは疑問ですし,事務手続きの増大にもつながっているでしょう。
一方で,納税者として税金はなるべく支払額を減らし,納付時期を先送りしたいものです。制度として存在するうちは,賢く使っていきたいと思います。
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