知っている人にとっては当然のことですが,会社から銀行口座に振り込まれる給料は「手取り給与」です。会社が支払う「額面の給与」から,税や社会保険料などがあらかじめ引かれた金額になります。
学生時代にアルバイトをしていた人は,税や社会保険料の負担が生じない範囲で働いていることが多いので,就職してからその金額の大きさにびっくりすることもあるとよく聞きます。
しかし,税金や社会保険料の支払いは最初の給料日から始まるものから,翌年になってから支払うものまでさまざまです。そのため,若手社員の給与について,以下のようによく言われます。
- 社会人1年目の4月の手取り給与は多い。5月以降の手取りは減る。健康保険料,年金保険料の支払いが始まるから。
- 社会人2年目は,昇給しても社会人1年目より毎月の手取りが減る。特に,6月から始まる住民税の支払いがあるから。
よく言われることから,ここまでは知っている人も多いでしょう。
しかし実は,社会保険料と税金によって手取り給与が増減するタイミングは冒頭に挙げた2つだけではありません。詳しく見てみると,社会人3年目の途中でも手取り給与が減ってしまうことば多いです。
昇給金額によっては2年目より減ってしまいます。手取り給与が減るのは社会人2年目だけだと思っていると痛い目にあいます。
その理由を解説していきます。
税・社会保障の支払いは順番にやってくる
収入に対して徴収される税・社会保障は主に5種類あります。
- 失業時に収入を保障する「雇用保険料」
- 支払い開始:社会人1年目の4月。
- その月の額面給与の約0.3%を支払う(料率は例外あり)。
- 所得に応じて負担する「所得税」
- 支払い開始:社会人1年目の4月。
- 1~12月の所得をもとに計算し,その年に支払う税金。サラリーマンの場合,毎月の給与から概算して天引きされ,12月に年間の支払額を調整する(年末調整)。
- 社会人1年目は年末調整で戻ってくる金額が大きくなりやすい。
- 医療費等を目的に使われる「健康保険料」
- 支払い開始:社会人1年目の5月。
- 4~6月に支払われた額面給与をもとに,その年の9月~翌年8月までの保険料が決まる。
- 社会人1年目の5~8月は前月の給与から見積額を支払う。
- 主に年金の原資となる「厚生年金保険料」
- 支払い関連は「健康保険料」と同じ。
- 居住する自治体に納める「住民税」
- 支払い開始:社会人2年目の6月。
- 1~12月の所得をもとに計算し,翌年の6月~翌々年の5月に支払う。
社会人1年目の4月から支払う所得税と雇用保険料
所得税と雇用保険料は,所得が発生した月に支払います。
所得税は年間の所得に対して課税されるため,毎月の給与で天引きされるのは概算金額です。12月の給与で年間所得が確定するため,サラリーマンは会社の年末調整で徴収の過不足が調整されます。
入社前の1~3月は所得が少ない社会人1年目は,所得税が多めに天引きされがちです。そのため,年末調整では還付がある場合もありますよ。
雇用保険料は業種によって異なります。基本的に負担は給与の0.3%で,農林水産業などは0.4%に設定されています(厚生労働省のページ)。
一般的な新卒社会人の場合は,所得税と雇用保険料を合わせて額面の約2~5%の負担です。
額面が25万円の場合は5000円を少し超えるくらいだと思います。
社会人1年目の5月から支払う健康保険料,厚生年金保険料
社会保険料である健康保険料と厚生年金保険料は,後払いです。
料率の決め方は「標準報酬月額」によって規定されます。詳しい仕組みは省きますが,各年の4~6月の所得の平均をもとに保険料を決定し,9月~翌年8月にわたって毎月一定金額を納める方式です。社会人1年目の5~8月は見込額を支払うことになっています。
よく,「4~6月の残業代を抑えて保険料を減らそう!」などと言われる理由はこの計算方法にあります。年金保険料の場合は,納める金額が少なくなれば老後の支給額も減ることになりますが,保険料の支払金額を減らす方法としては有名ですね。
一般的な新入社員の場合は,健康保険料と厚生年金保険料を合わせて額面の約10%です。
額面が25万円の場合は2万5000円前後です。
所得税に比べて,社会保険料の負担はかなり大きいです。社会人1年目の5月の給与から控除されるため,5月以降は4月より手取りが減ることになります。
社会人2年目の6月から支払う住民税
住民税は,所得を得た翌年の6月から支払います。
たとえば,2019年の所得にかかる住民税は2020年6月~2021年5月にかけて徴収されます。
つまり,2019年に社会人1年目になった人は,どんなにたくさん収入があっても,2019年の12月までに住民税の支払いはありません。
社会人2年目の6月から「社会人1年目の4~12月の所得(9か月間)」に対応する住民税を支払います。
そして,社会人3年目の6月からは「社会人1年目の1~3月と,社会人2年目の4~12月の所得(12か月間)」に対応した金額を支払うことになります。
3年目の6月から支払う住民税は対象となる収入が前年より多くなりますので,社会人2年目の6月から支払う金額に比べて,支払う住民税の金額は上がります。
なお,一般的な新卒社会人の収入の場合,納める金額は額面の約3~4%ほどです。
額面25万円の場合,7500~1万円ほどになると思います。
課税のタイムラインとまとめ
タイムラインとして整理すると,次のようになります。
- 社会人1年目
- 4月の給与は手取りが多い
- 5~11月は4月より少ない(社会保険料が引かれる)
- 12月の給与は高い(所得税の年末調整によるもの)
- 社会人2年目
- 4月に額面給与が上がると,一時的に手取りが増える
- 6月以降は,4~5月より手取りが減る。社会人1年目より少なくなることも(住民税が引かれる)
- 9月以降は,さらに手取りが減る(社会保険料が上がる)
- 社会人3年目
- 4月に額面給与が上がると,一時的に手取りが増える
- 6月以降は,4~5月より手取りが減る。社会人2年目より少なくなることも(住民税が上がる)
社会人3年目の6月にも住民税の負担が増える
繰り返すようですが,控除されるものがほとんどない社会人1年目の4月の給与明細を見て,今後もずっとその環境が続くと思ったら大間違いです。
社会人2年目に昇給したとしても喜びはつかの間です。6月から前年の所得に対する住民税の支払いがはじまります。昇給がほとんどなければ,残念ながら社会人2年目のほうが手取りが減ってしまいます。
そして社会人3年目の6月でさらに負担が増えます。住民税の計算期間が増えるため,社会人2年目より,社会人3年目のほうがさらに手取りが減る可能性もあるのです。
あらためて整理すると,住民税は前の年の所得に応じて税額が決まるため,4月に新卒で入社した場合,
- 社会人2年目の6月から支払い始める住民税
⇒計算対象は,前年の4~12月の9か月間に給与(上図の①の期間) - 社会人3年目の6月から支払い始める住民税
⇒計算対象は,前年の1~12月の12か月間の給与(上図の②の期間)
社会人1年目から3年目にかけてほとんど昇給しなければ,社会人3年目までどんどん手取りが減っていきますね。
1年目→2年目ほどではないにせよ,油断すると痛い目を見る社会人3年目
新たに住民税を支払い始める社会人2年目の6月に比べ,社会人3年目の住民税の増加分は絶対額として多くはありません。そのため,社会人3年目の6月に若干ながら手取り収入が減ってしまう可能性があることを意識する人は少ないのではないでしょうか。
個人としてできる対策は,所得を見かけ上減らしたり,先送りできる制度の活用です。その方法には所得から控除できる,ふるさと納税やiDeCo(個人型確定拠出年金)の活用があります。
ふるさと納税は寄附金制度で,返礼品をもらえるのも楽しみの一つです。iDeCoは将来の年金として自分で拠出・運用する制度で,2017年から多くの人が利用できるようになりました。いずれも別記事で紹介しています。
◆ふるさと納税の記事一覧です。

◆iDeCoの記事一覧です。

介護保険に加入する40歳が,本当のフルラインアップ
以上,社会人3年目までの税・社会保障負担について説明しました。社会人3年目までほとんど額面給与が増えない場合,手取り収入では社会人1年目が最も高く,社会人2年目,3年目と税・社会保障費の負担により手取り収入が減っていきます。給与体系次第では,残業しなければ年々手取り給与が減ってしまう若手社員もいるかもしれません。
なお,本記事では詳しく触れませんでしたが,税・社会保障費の真のフルラインアップは40歳です。新たに,「介護保険料」の支払いが登場します。
私たちの生活に直結するのは額面ではなく,手取り収入です。税金や社会保険料の支払いを理解して,収支のバランスを崩さないように心掛けていきましょう!
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