ふるさと納税の控除を受ける2つの方法を解説

ふるさと納税
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リアル世界でふるさと納税関連の手続き相談を受けまくるなまずんです。
ふるさと納税は自治体に申し込んだあと,控除を受ける手続きを行わなければなりません。

2017年12月に大阪府泉佐野市へふるさと納税しました。これにより2017年の所得税と住民税の一部が控除されます。
寄附金受領証明書が届いたので,これを題材に給与所得者がどのような手続きを行えばよいか解説します。

泉佐野市から届いた封筒

このような封筒で,お礼の手紙,寄附金受領証明書,申し込めばワンストップ特例制度のための記入用紙が入っています。通常,返礼品は別送されてきます。

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控除は「確定申告」か「ワンストップ特例制度」で申請

給与所得者がふるさと納税を行うことで軽減されるのは所得税住民税です。所得税・住民税の控除を受ける方法は2つあります。

確定申告を行う
●「ワンストップ特例制度」を使う

確定申告を行うのが原則です。しかし,条件を満たせば簡略な「ワンストップ特例制度」を使えます。確定申告せずに済み,手続きの負担は大幅に軽くなります。

確定申告を行う場合とワンストップ特例制度を用いる場合で,要件や手続きを表にまとめました。

確定申告ワンストップ特例制度
ふるさと納税申込時の手続き特になしワンストップ特例制度の利用希望を自治体に伝える
対象者右記以外確定申告不要かつ,ふるさと納税先が5自治体までの人
申告期間翌年の2月16日~3月15日翌年の1月10日まで
申告先現住地の税務署ふるさと納税を行った自治体
申告方法確定申告書を用いる(寄附金控除として)「寄附金税額控除にかかる申告特例申請書」を郵送
提出資料寄附金受領証明書「寄附金税額控除にかかる申告特例申請書」
所得税の控除方法確定申告により還付翌年6月~翌々年5月に支払う住民税から差引
住民税の控除方法翌年6月~翌々年5月の住民税から控除翌年6月~翌々年5月の住民税から控除

控除方法は違うものの,控除金額は全く同じです。確定申告をしない人はワンストップ特例制度を使うのがおすすめです。

ワンストップ特例制度の手続方法は?

  • ふるさと納税申込の際に「ワンストップ特例制度を利用する」と伝える
    サイトからの申込では選択する部分がある場合があります。選択すると「寄附金税額控除にかかる申告特例申請書」が,寄附金受領証明書と一緒に届きます。

まず,ふるさと納税申込時に「ワンストップ特例制度を利用する」にチェックを入れるなどで,寄附先の自治体に「寄附金税額控除にかかる申告特例申請書」を送ってもらいましょう。
デフォルトで送ってくる自治体,申込時に希望を伝えなければならない自治体など自治体によってさまざまです。

  • 紙が送られてきたら氏名や住所など必要事項を記入する
    記入を終えたら,そのまま返送。

これで全ての手続きは終了です。紙一枚に記入するだけで2017年12月までのふるさと納税分の控除を簡単に受けることができます。

「ワンストップ特例制度」活用のQ&A

ワンストップ特例制度は便利なシステムですが,注意点もあります。Q&Aの形式でまとめました。

Q1. 1つの自治体に6回ふるさと納税する場合は,ワンストップ特例制度が使えますか?

A1. 使えます。ワンストップ特例制度を利用できる要件は以下のとおりです。
あくまで,「自治体数」をカウントすると考えます。

6自治体以上に寄附をする場合はワンストップ特例制度の適用外で,確定申告が必要です。1つの自治体に複数回寄附をすることは問題ありませんが,寄附のたびに申請書の郵送が必要です。

Q2. 寄附金税額控除にかかる申告特例申請書を提出しましたが,確定申告が必要になりました。確定申告の際,記入する必要はありますか?

A2. 必要です。この点は注意が必要です! 税務署の担当者に尋ねたところ,「確定申告を行うと,すでに提出した寄附金税額控除にかかる申告特例申請書は無効になる」とのことです。

私は確定申告不要のつもりで2017年はワンストップ特例制度を利用するつもりでした。結局,雑所得が20万円以上となり,確定申告をしなければいけなくなってしまいました。

2017年のふるさと納税に関して確定申告した場合,控除は「2017年に納めた所得税の還付+2018年6月~2019年5月に納める住民税からの控除」となります。

そのため,ワンストップ特例制度を利用する場合で,寄附金税額控除にかかる申告特例申請書を提出したあとでも,寄附金受領証明書は廃棄してはいけません!

医療費控除や住宅ローン控除など,確定申告が必要になるかもしれないのです。
なお,申請を出した市町村への連絡は不要です。

確定申告の必要な給与所得者の代表例は以下です。

  • 年収2000万円を超える人
  • 医療費控除・住宅ローン控除など年末調整されない控除がある人
  • 不動産所得・配当所得・事業所得などの合計が20万円を超える人

Q3. 年末ギリギリのふるさと納税はワンストップ特例制度が使えないと聞きました。

A3. その場合もあります。年末ギリギリにふるさと納税した場合,寄附金税額控除にかかる申告特例申請書を期限までに提出できないことがあるからです。

2017年12月31日までのふるさと納税でワンストップ特例制度を利用するには,2018年1月10日必着で「寄附金税額控除にかかる申告特例申請書」を寄附した自治体に提出しなければなりません。

自治体側にも休業日がありますから,ワンストップ特例制度を利用したければ12月末のふるさと納税は避けましょう。

残念ながら1月10日を過ぎてしまったら,確定申告してください。
PC上で申告書類を作成可能です。さらに機材があればwebからも申告可能ですし,機材がなくて印刷して税務署に提出する場合には時間外にも受け付けています。作成方法などについては以下の記事も合わせてご覧ください。

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20代からの資産運用実践録。知識・経験・時間の限られた「弱者」が生き残るための投資と家計管理の考え方

確定申告をすることで,2017年に納めた所得税の一部の還付と,2018年6月から払う住民税の控除が得られます。

Q4. 確定申告不要です。年末調整時に会社に提出するものはありますか。

A4. ありません。年末調整を会社で行ってもらう給与所得者でも,生命保険料控除などとは違い,会社に提出するものはありません。

確定申告すると決まっていなければ,ワンストップ特例制度をとりあえず利用する

ワンストップ特例制度は確定申告不要な人にとって有用な方法です。寄附金税額控除にかかる申告特例申請書の記載も時間はほぼかかりませんので,とりあえずワンストップ特例制度を使う前提で申請しておくほうがおすすめです。

確定申告が必要になった場合は自動でワンストップ特例制度の手続きは全てなかったことになります。申請漏れを防ぐため,ひとまず申請しておくことが大切だと私は思います。

 

◆2017年には4自治体にふるさと納税を行いました。

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◆確定申告の際の書類作成・申告方法はこちら。

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